介護保険制度について

介護保険認定手続き

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1、受給対象者は-介護を受けることができる人は65歳以上の高齢者または40~64歳の特定の病気の人です。

特定の病気とは末期がん、脳血管障害、骨折を伴う骨粗鬆症、パーキンソン病関連疾患、関節リュウマチ、初老期における認知症など16疾患が定められています。

 

 



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12、申請手続きは市区町村窓口に申請が必要です。

地域包括支援センター、ケアプランセンターなどに相談すれば申請の代行もしてくれます。

 

 



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3、調査と診断訪問調査があります。

訪問する調査員からの79項目の質問に回答することで、調査結果がコンピュータ処理され「一次判定」が行われます(一般には公開されません)。市町村からは、かかりつけ医の意見書の提出依頼がなされます。

 

 



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4、認定審査会認定審査会が開かれます。(専門家による介護の必要度を判定します。)

サービスの利用は申請した時から利用できます。
ただ軽く出る可能性もありますので控えめに!
基本的には申請後の1ヶ月以内に判定が行われます。

 



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5、介護認定通知要介護認定の「要介護・要支援認定結果通知書」が来ます。

介護度が通知されます。(内容に不満な場合は、「4、認定審査会」に再度審査をもとめることができます)

 

 

 



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6、利用の仕方ケアプランを作ってもらいましょう

要支援と認定された人は近くの地域包括支援センター(または、センターから委託された居宅介護支援事業所)が窓口となります。(どこにお願いするかは利用者は選べません。)
要介護と認定された人は居宅支援事業所が窓口です。(どこにお願いするか利用者が選べます。)
どのサービスが必要かがケアプランに書かれます。



 

要介護認定の目安と利用期限額

地域包括支援センターが窓口です 要支援1 日常生活はほぼ自分で行えるが、今後、要介護状態になることを予防するために、少し支援が必要。
要支援2 日常生活に少し支援が必要だが、介護サービスを適応すれば、機能の維持、改善が見込める。
居宅支援事業所が窓口です 要介護1 立ちあがりや歩行がやや不安定。日常生活はおおむね自立しているが、排せつや入浴などに一部介助が必要。
要介護2 立ちあがりや歩行が自力では困難。排せつや入浴にも一部または全介助が必要。
要介護3 立ちあがりや歩行が自力ではできない。排せつ・入浴・衣類の着脱などにも全面的な介助が必要。
要介護4 生活全般での能力低下が見られ、排せつ・入浴・衣類の着脱に全面的、食事に一部介助が必要。介護なしでは日常生活が困難。
要介護5 生活全般にわたり、全面的介助が必要。意志の伝達が困難。
介助なしでは日常生活が不可能。